要介護認定を受けられた場合、住宅改修では次の点注意しましょう。 |
介護給付を受けるときの注意点 |
1.住宅改修は原則1度しか給付を受ける事はできません。
(20万円の範囲内であれば、数回に分けて使う事はできます。)
(1度に3段階介護度が上がった場合、居住地が変わった場合は再度利用可能です。)
※例外についてはお問い合わせください
2. 介護保険の被保険者証を持っていますか?
要介護認定を受け、被保険証を持っていれば、介護給付が受けられます。
3. 改修費は限度額を超過していませんか。
支給限度基準額 20万円
介護保険から支給されるのは住宅改修費の9/10になります。
20万円を超えた分は自己負担になります。
通常、18万円が給付の上限になります。
4. 介護保険の対象となる住宅改修ですか。
5.改修したあとで給付を受けることになります。
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介護保険の対象になる住宅改修 |
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(1)手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関等に関して、移動を助けたり、転倒を予防するものであること。 |
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(2)段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の床の段差及び玄関から道路までの
通路等の段差を解消する改修であること。ただし、「昇降機・リフト・
段差解消機等動力により段差を解消する機器の設置工事」は除く。
段差解消機は据え置き式のものは、介護保険による福祉用具のレンタルが可能。
お気軽にご相談ください。
・敷居を低くする工事 ・スロープを設置する工事 ・浴室の床のかさ上げ |
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(3)床または道路面の材料変更
滑りを防止、あるいは移動を円滑にするためのものであること。
・居室:畳式から板製・ビニル系床材等への変更
・浴室・通路:滑りにくいものへの変更 等 |
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(4)扉の取替え
引き戸への変更など扉全体の取替え及び扉の一部の取替え。ただし、引き戸への取り替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置に関する費用は保険給付対象外になる。
・開き戸から引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等への取替え
・ドアノブの変更
・戸車の設置 |
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(5)便器の取替え
和式便器から洋式便器への取替え取り替え工事であること。
※「和式便器から、暖房便座・洗浄機能等がついている洋式便器への取替え」は対象となるが、既に洋式便器であった場合でこれらの機能を付加する改修は対象外。
※「非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器への取替え」の場合は、工事のうち、水洗化又は簡易水洗化工事の部分は対象外。 |
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(6)上記住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
1)手すりの取り付け
手すりの取り付けのための壁の下地補強
2)床段差の解消
浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
3)床又は通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補修や根太の補強など
4)扉の取替え
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
5)便器の取替え
便器の取り替えの伴う床材の変更、便器の取り替えに伴う給排水設備工事
(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)
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